特定非営利活動法人酒好会定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人酒好会という。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、広く市民に対し、日本文化としての日本酒の普及・活性化を図るため、セミナーを行い、また日本酒製造業者及び酒販業者に対し、経営支援活動を行い、その活動の理論化の為の調査研究、学術研究に関する事業を行うことによって、文化・芸術の振興を図り、もって不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

 (1) 文化・芸術又はスポーツの振興を図る活動
 (2) 特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表4号に掲げる活動を行なう団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 (事業の種類)

第5条 この法人は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  (1) 特定非営利活動に係る事業
   ア. 定期的な日本酒を中心としたお酒の会、セミナー、講座等の企画運営
   イ. 酒類製造業者及び酒販店業者に対する調査研究、情報収集及び提供
   ウ. 電子文書の配布、ホームページの開設、会報及び出版物等の発行
   エ. 日本文化および食生活における酒文化の定着を図るための啓発、宣伝事業
   オ. 酒類製造業者及び酒販店業者と消費者との交流促進を図り、需要を増加させる事業
   カ. 蔵元と消費者、商店街などとの人的な交流を通じた日本文化の掘り起こし事業
   キ. 出版社、編集者に対する啓発活動及び新聞社との提携事業

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、特別会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)における社員とする。

(1) 正会員 

    この法人の目的に賛同して入会した個人、法人。

(2) 特別会員

この法人の目的に賛同し、会の発展に寄与していただける個人、法人。


(入会)

第7条 正会員及び特別会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書に より、代表理事に申し込むものとする。
2 代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 正会員及び特別会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。


(会員の資格喪失)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を1年以上滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)

第10条 正会員及び特別会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、
任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号いずれかに該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。


(拠出金品の不返還)

第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第4章 役員及び職員


(種別及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。

(1) 理事 3人以上
(2) 監事 1 人

2 理事のうち、1人を代表理事、1人を専務理事とする。
3 理事会は、理事会の議決を経て常務理事を置くことができる。


(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事、専務理事及び常務理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1名を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総括する。
2 専務理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき、又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 常務理事の職務は、理事会の議決を経て別に定める。
5 監事は次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は大阪府知事に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要があるときには、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、
遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があると認められるとき。
(3) その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務執行に必要な費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(顧問及び参与)

第20条 この法人に、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の推薦により代表理事が委嘱する。
3 顧問及び参与は、重要な事項について代表理事の諮問に応じ、又は理事会に出席して意見を述べる。顧問及び参与の職務についての詳細は、理事会において別に定める。
4 顧問及び参与の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(事務局及び職員)

第21条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く。
2 事務局長は、理事会の議決を経て代表理事が任免し、職員は代表理事が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に
定める。


第5章 総会


(種別)

第22条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。


(構成)

第23条 総会は、特別会員をもって構成する。


(権能)

第24条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算の承認、並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算の承認
(6) 役員の選任及び解任
(7) その他、理事会が総会に付議すべき事項として議決した事項 


(開催)

第25条 通常総会は、毎年1回開催する。

2  臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 特別会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。


(招集)

第26条 総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を少なくとも7日前までに

特別会員に対して通知しなければならない。


(議長)

第27条 総会の議長は、その総会において、出席した特別会員の中から選出する。


(定足数)

第28条 総会は、特別会員総数の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。


(議決)

第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した特別会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した特別会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


(表決権等)

第30条 各特別会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない特別会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の特別会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項規定により表決した特別会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の表決について、特別の利害関係を有する特別会員は、その議事の議決に加わることができない。


(議事録)

第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所
(2) 特別会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。


第6章 理事会


(構成)

第32条 理事会は、理事をもって構成する。

2 監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。


(権能)

第33条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項


(開催)

第34条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。


(招集)

第35条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を少なくとも7日前までに通知しなければならない。


(議長)

第36条 理事会の議長は、代表理事もしくは代表理事が指名した者がこれにあたる。


(議決)

第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


(表決権等)

第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。


(議事録)

第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。


第7章 資産、会計及び事業計画


(資産の構成)

第40条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 財産から生じる収入
(6) その他の収入


(資産の管理)

第41条 この法人の資産は代表理事が管理し、その方法は理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。


(会計の原則)

第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。


(事業計画及び予算)

第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。


(暫定予算)

第44条 前条の規定にかかわらす、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出できる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。


(予備費の設定及び使用)

第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。


(事業報告及び決算)

第46条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する
書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2  決算上余剰金を生じたときは、次年事業に繰り越すものとする。


(事業年度)

第47条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。


(臨機の措置)

第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。


第8章 定款の変更、解散及び合併


(定款の変更)

第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した特別会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。


(解散)

第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

 (1) 総会の決議
 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3) 特別会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産
 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、特別会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。


(合併)

第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において特別会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第9章 公告の方法


(公告の方法)

第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。


第10章 雑則


(細則)

第53条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。


 附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

代表理事 得本嘉和

専務理事 畑 憲和

常務理事 松尾俊一

監 事 中尾雅和

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から
平成14年12月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会
の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成13年
9月30日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。

正会員 個人会員 年会費  6,000円 入会金 1,000 円
        法人会員 年会費      36,000円 入会金     0 円

特別会員 個人会員 年会費    12,000円 入会金 1,000 円
         法人会員 年会費      72,000円 入会金    0 円


特定非営利活動法人酒好会


設立代表者
得本 嘉和