特定非営利活動法人酒好会 会員規則

 

第1章                総則

 

第1条        (主旨)

この規則は、特定非営利活動法人酒好会(以下、会という。)の会員の規則について定め、会の運営を適切に行うことにより、会員の満足度向上を図ることを目的とします。

 

第2条        (適用範囲)

この規則は、会の全ての会員に適用します。

 

第3条        (規則遵守の義務)

会員は、この規則を遵守しなければなりません。

 

 

第2章                入会

 

第4条        (入会申し込み)

会に入会しようとする人は、この規則に同意し、第5条の1から9に該当していないことを確認した上で、所定の入会申込書または会のホームページの入会申込フォームに必要事項を記入し、入会を申し込みます。

 

第5条        (入会の承認)

代表は、入会申し込みの受領後すみやかに入会を承認し、入会可否を通知します。定款の定めにより、代表は原則的に入会を拒否することができません。ただし、次に該当する人から入会申し込みがあったとき、代表は入会を拒否することができます。その際は書面によって事由を通知します。

1 過去に、定款第11条にしたがって会から除名された人

2 過去に、他の特定非営利活動法人または任意団体等から除名処分を受けたことのある人

3 宗教の布教、選挙運動、政治思想の普及、商品の営業販売、他の団体への勧誘を目的として入会しようとする人

4 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人において、解散当時に役員であった人

5 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に規定する暴力団に所属している人。または暴力団もしくはその構成員の統制下にある団体に所属している人

6 未成年者

7 自分の行動について責任をもって判断することができない精神状態にあると医師から診断されている人

8 アルコール依存症と診断されている人。または過去にアルコール依存症と診断されたことがある人

9 医師から飲酒を禁じられている人。または病気療養中もしくは著しく健康状態が悪いため、会の活動に参加することにより健康を害する恐れのある人

 

第6条        (入会金等の支払い)

入会を承認された人は、遅滞なく入会金ならびに年会費の12分の1に入会月から12月までの月数を乗じた額(以下、月会費という。)を支払わなければなりません。入会承認後3ヶ月を経過しても入会金の支払いがなければ、入会を取り消します。その場合、参加したイベントの参加費について、会員参加費と一般参加費との差額を請求することがあります。

 

第7条        (入会の事務手続き)

入会承認後、事務担当は新入会員を会員名簿に登録するとともに、会員証を発行し郵送します。また、メール連絡希望者の場合はメーリングリストメンバーに追加します。会員としての権利は、会員証の発行等を待たず入会承認がされた時点で発生するものとします。

 

 

第3章                退会

 

第8条        (退会申し込み)

会員が退会を希望するときは、書面またはメールにより退会届を代表に提出します。退会届には、氏名、退会申し込み日、退会の意思表示が明記されておれば有効です。

 

第9条        (退会承認)

代表は、原則として退会の申し込みを拒否できません。

 

第10条    (退会手続き)

事務担当は、退会届受理後すみやかに、退会者を名簿から抹消するとともに、メール連絡希望者であった場合にはメーリングリストメンバーから削除します。

 

第11条    (会員の権利の喪失)

退会者は、退会届を提出した時点で、第23条から第24条の会員の権利を全て喪失します。

 

第12条    (自動退会)

会員が以下に該当するときは、自動的に退会となります。

1 個人会員本人が死亡したとき

2 法人会員である団体が消滅したとき

3 正当な理由なく年会費を1年以上滞納したとき

 

第13条    (再入会)

退会した人が再び入会するときは、他の入会者と同様の申し込みを行い、同様の手続きを経なければなりません。

 

 

第4章                休会

 

第14条    (休会の申し込み)

会員は、病気、体調不良、転勤その他やむをえない事由が発生したときは、書面またはメールにより休会届を代表に提出することにより、休会をすることができます。休会届には、氏名、休会申し込み日、休会の意思表示が明記されておれば有効です。

 

第15条    (休会の定義)

休会とは、第23条の1から5ならびに第26条の1の休止をいい、その間当該会員は、年会費の支払いを免除されます。

 

第16条    (休会の期限)

休会の期限は、休会届を提出した日の1年後の属する月の末日とし、休止していた会員の権利ならびに義務は翌月1日から復活することとします。休会期限終了後、当該会員は当然に、他の会員同様の期日までに年会費を支払わなければなりません。

 

 

第5章                会費

 

第17条    (会員種別)

会の会員には以下の種別があり、会員はいずれかを選択します。

正会員(個人)   会の目的に賛同する個人

正会員(法人)   会の目的に賛同する法人

特別会員(個人) 会の目的に賛同し、会の発展に寄与しようとする個人

特別会員(法人) 会の目的に賛同し、会の発展に寄与しようとする法人

 

第18条    (入会金)

会への入会を承認された人は、遅滞なく以下の入会金を支払います。一度支払われた入会金は、いかなる理由があっても返金することができません。

正会員(個人)  1,000円

正会員(法人)      0円

特別会員(個人) 1,000円

特別会員(法人)    0円

 

第19条    (年会費)

会員は、毎年おおむね1月末日頃までに、以下の年会費を支払います。2月から12月までの間に入会する人は、遅滞なく入会月から12月までの月会費を支払います。一度支払われた年会費は、いかなる理由があっても返金することができません。正当な理由なく年会費を滞納し、1年を経過しても納入しないときは、自動的に退会となります。

正会員(個人)  6,000円(月会費 1月につき500円)

正会員(法人) 36,000円(月会費 1月につき3,000円)

特別会員(個人) 12,000円(月会費 1月につき1,000円)

特別会員(法人) 72,000円(月会費 1月につき6,000円)

 

第20条    (有効期限)

年会費の有効期限は、毎年12月末日までとします。

 

第21条    (会員種別の転換)

会員は、正会員から特別会員へ、または特別会員から正会員へ、会員種別の転換をすることができます。その際、新たに入会金を支払う必要はなく、転換月から12月までの月会費の差額を支払うことによりできるものとします。ただし、個人から法人へ、および法人から個人への転換はできませんので、その場合はいったん退会して新しい会員種別での入会手続きが必要となります。

 

第22条    (会費金額の変更)

財政事情その他の理由により理事会は、第18条の入会金および第19条の年会費を変更することがあります。

 

 

第6章                会員の権利

 

第23条    (正会員の権利)

会の正会員は、以下の権利をもちます。

1 会の主催イベントへの会員参加費での参加

2 会の協賛または後援イベントでの優先申し込み受け付け、会員限定メニュー飲食、プレゼントその他特典の享受

3 協力店での割引、会員限定メニュー飲食、プレゼントその他特典の享受

4 会が企画または製作した製品、出版物等の優先または割引購買

5 酒造業、酒販業、料飲業に関する経営、販売、商品開発等の優先的指導または指導費用の割引

6 メーリングリスト、FAX、郵送による会のイベント案内の定期的受け取り

7 会報「SAKESUKI」の無料定期購読

8 その他、会が定める事項

 

第24条    (特別会員の権利)

会の特別会員は、第23条の1から8に加えて、以下の権利をもちます。

1 総会における表決

2 運営委員会の開催通知の受け取り

3 その他、会が定める事項

 

第25条    (名簿の閲覧の権利)

会員の個人情報保護のため、役員および事務担当を除き、会員は会員名簿を閲覧することができません。ただし、会は会員の交流のため、会員に限定して配布する名簿を別途作成することがあります。その場合も、会は個々の会員が公開を希望しない項目を名簿に記載しません。

 

 

第7章                会員の義務

 

第26条    (正会員の義務)

会の正会員は、以下の義務を遵守しなければなりません。

1 年会費を期日までに支払うこと

2 イベントの参加申し込みを期日までにおこなうこと。また、期日を過ぎて参加をキャンセルしたとき、キャンセル料等が規定されている場合は支払うこと

3 氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレスに変更があったときはすみやかに届け出ること

4 第28条に規定された禁止事項をおこわないこと

5 他の会員が第28条に規定された禁止事項をおこなったことを知りえたとき、すみやかに代表に通報すること

6 その他、会が定める事項

 

第27条    (特別会員の義務)

会の特別会員は、第26条の1から5に加えて、以下の義務を遵守しなければなりません。

1 総会への出席。また、総会に出席できないとき、期日までに委任状を代表または議長に提出すること

2 その他、会が定める事項

 

第28条    (禁止事項)

会の会員は、以下の事項をおこなってはなりません。

1 会員・非会員にかかわらず、他の人または法人、団体等に暴力、暴言、侮辱、性的嫌がらせ、業務妨害等の不当な行為をはたらくこと

2 会のイベントまたはその他において、飲食店等の施設、器物、商品等を破壊または著しく汚損すること

3 他の会員に対し、しつこく宗教の布教、選挙運動、政治思想の普及、商品の営業販売、他の団体への勧誘等をおこなうこと

4 会の許可なく会の名をかたって、宗教の布教、選挙運動、政治思想の普及、商品の営業販売、他の団体への勧誘等をおこなうこと

5 会と利害の対立するまたは会と主旨の相反する活動を、許可なくおこなうこと。また、会と利害の対立するまたは会と主旨の相反する法人や団体に、許可なく所属すること

6 会の活動によって知りえた会員の個人情報や秘密を、当該会員ならびに会の許可なく、営業や勧誘等に利用すること、または他に漏らすこと

7 会の名誉を著しく傷つける言動を会の内外でおこなうこと。また、会に重大な損害を与える行為をはたらくこと

8 正当な理由なくまたは会の許可なく、他の会員に退会を強要すること

9 その他、会が定める事項

 

第29条    (制裁)

会の会員が以下に該当するとき、会はその会員に対し、除名、退会、イベントへの参加停止、厳重注意等の処分をおこないます。ただし、処分の前に当該会員には弁明の機会を与えます。

1 第28条に規定された禁止事項をおこなったとき

2 他の会員に対し、第28条に規定された禁止事項をおこなうようにそそのかしたとき。または他の会員が第28条に規定された禁止事項をおこなったことを知りながら、故意に隠蔽したとき

3 その他、会が定める事項

 

第30条    (損害賠償請求および告訴)

会員、非会員にかかわらず、会に損害を与えた個人または法人、団体に対して会は、損害賠償請求、告訴等の法的措置を取ることがあります。ただし、これによって第29条の制裁を免れるものではありません。

 

 

第8章                雑則

 

第31条    (細則)

この規則に定めのない事項は、理事会で別途定めます。

 

第32条    (改定)

この規則の改定は、理事会で決議します。

 

 

附則

 

1        この規則は、200461日から実施します。